人事労務管理

労務相談

近年、会社と従業員とのトラブルが増加しています。
労働者の権利意識が高まり、以前であれば問題にならなかったようなことが、今では労使
紛争の火種になることが少なくありません。
 「うちの会社に限ってありえない」
 「今まで長い間やってきて1度もそんなことはなかったから大丈夫」
 「周りでもそんな話聞いたことない」
という会社様もたくさんあると思います。
しかし、昔は大丈夫でも今はそうはいかなくなってきているのです。
相談内容も「解雇」「労働条件の引き下げ」「いじめ・嫌がらせ」「セクハラ」等多岐にわたっています。
また、無駄な残業が多かったり、仕事中にインターネットを見たり私用メールをしたり、ある日突然退職してしまう…等の困った従業員がいて頭をかかえている会社もあります。
うつ病になった者がいて、休業を繰り返したり、社内のモチベーションが下がってしまったという、ンタルヘルスに関する問題も増加の一途をたどっています。

具体的な事例を多く取り扱う社会保険労務士に、解決方法を聞くことにより、無駄な悩みやストレスを軽減でき、ビジネスに集中できます。
 
人事労務のご相談は顧問契約で対応いたします。

!!こんなトラブルがあります!!

例えば…

・合意退職のはずが不当解雇だと訴えられた
・退職後、残業代をもらっていないと訴えられた
・退職するときにまとめて有給休暇を請求された
・無駄な残業や休日出勤が多い従業員がいる
・セクハラ行為を繰り返す従業員がいる
・パワハラによりうつ病になり休職を繰り返す従業員がいる
・突然退職してしまう従業員がいる
・試用期間15日目から態度が豹変する従業員がいる
・会社のパソコンでインターネットばかり見ていて私用メールを
 する従業員がいる
・会社の費用で資格を取らせたが、すぐに退職してしまった
・アルバイトをしていて本業に支障がある
・雇ってみたら経歴を詐称していたことがわかった

などなど…


雇用契約書(労働通知書)の作成

従業員を採用するときに、賃金や労働時間などの労働条件を明示することが労働基準法第15条で義務付けられています。
また、一定の事項については書面で明示しなければならないことになっています。
よくあるトラブルの事例を挙げると、試用期間中は給料が低い、残業はないと言っていたのに話が違う、思っていたよりも休日が少ない等があります。
このような言った言わないのトラブルを防止するためにできた条文です。

雇用契約書などの書面で明示しなければならない事項は次のとおりです。

書面で明示しなければならない事項

・雇用契約の期間
・働く場所、仕事の内容(採用直後のもの)
・始業および終業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日・休暇、就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算および支払いの方法、締切日・支払い日
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)

有給休暇を取らせたくない、残業代を支払いたくないなどといって省略することはできません。
もし、記載しなかったとしても、労働基準法通りの内容が適用されます。

労使協定の作成・届出

1.労使協定
   労使協定とは、使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数
   を代表する者との間での取り決めを締結した文書のことです。
   労使協定には、それにより本来禁止されている時間外・休日労働に対する免罰的効果
   をもつもの(36協定等)や、使用者と労働者の合意文書的性格を持つもの(高年齢に
   対する継続雇用制度に関する基準等)があります。

  (1)過半数を代表する者
    ①監督または管理の地位にない者
    ②法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙
     手、話し合い、持ち回り決議など労働者の過半数がその選任を支持していること
     が明確になる民主的な手続きで選ばれた者。
  (2)監督または管理の地位にある者
     部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場に
     ある者で、名称にとらわれず、実態に即して判断されるべきものです。
     また、労使協定には、監督署への届出が必要なものと必要のないものがあります。

 2.主な労使協定
労使協定締結届出
貯蓄金の管理に関する協定(労基法第18条第2項)
賃金支払いに関する協定(労基法第24条第1項ただし書)×
フレックスタイム制に関する協定(労基法第32条の3)×
1年単位の変形労働時間制に関する協定(労基法第32条の4第1項及び2項)
1ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定(労基法第32条の2第1項)
1週間単位の非定型変形労働時間制に関する協定(労基法第32条の5)
時間外・休日労働に関する協定(労基法第36条)
事業場外労働に関する協定(労基法第38条の2第2項)
裁量労働に関する協定(労基法第38条の3第1項、第38条の4第2項第1号)
計画年休に関する協定(労基法第38条第5項)×
年休の賃金支払いに関する協定(労基法第39条第6項ただし書)×
一斉休憩の適用除外に関する協定(労基法第34条第2号ただし書)×
育児休業者適用除外(育児・介護休業法第6条)×
介護休業者適用除外(育児・介護休業法第12条)×
看護休業者適用除外(育児・介護休業法第16条の3)×
高年齢者の継続雇用に関する基準(高年齢雇用安定法第9条)×
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