就業規則作成・変更

『就業規則とは』

貴社には就業規則がありますか?
就業規則には、会社と各従業員との契約である労働契約の一部になる重要な役割があります。
また、会社のルールブックとしてスムーズな職場運営に役立ちます。
従業員が安心して仕事に集中でき、会社にとっても効率的な職場環境の形成をするために欠かせないのが、就業規則なのです。

『就業規則作成は法律上の義務』
労働基準法第89条で、従業員が事業場ごとに10人以上になれば、就業規則を作成して労働基準監督署に届け出る事が義務付けられています。
10人以上と言うのは多少の入れ替わりがあったとしても、「常態として」10人以上が使用されているかどうかで判断されます。

『作成義務が無い場合には』
常時雇用する従業員が10人未満で法的作成義務が無い事業場であれば、就業規則を作らなくても良いでしょうか?
 
 就業規則には
 ・生産性の向上
 ・問題のある従業員への対応
 ・従業員のモチベーションアップ
 
と、言った役割とメリットがあります。
会社の発展のために、就業規則を作成する事をお勧めします。

貴社の実情に合った就業規則を作成しましょう

◆同業種他社の就業規則などをそのまま使っていませんか?
 この様な就業規則で失敗する事もあります。
 それぞれの会社によって、規模や実態が違います。
 それぞにあった就業規則でなければ本来の就業規則の役割を果たせません。

 自社の実態に合っていない就業規則に潜む危険の例

 ・正社員のみに退職金を払うはずが、パートやアルバイトにも支払う事になっていた
 ・5人の会社で病気休職期間が、二年と定められていた
 ・有給休暇の日数が法律で定められている日数より多くなっていた
 ・残業割増率が法定よりも、多く定められていた
 ・欠席した翌日に「病気だった」と言えば、必ず有給休暇に出来ると定めていた

就業規則にはどんな事を書けばいいのでしょうか?

◆就業規則に定めておかなければならない事項

 就業規則の内容には以下の三種類

 ・絶対に定めておかなけねばならない事項(絶対的必要記載事項)
 ・会社内でルールがあるならば記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
 ・適法であれば自由に記載できる事項(任意的記載事項)があります。

◆絶対的記載事項

 1.始業、開始時刻
 2.休息時間
 3.休日、休暇
 4.賃金の決定、計算方法及び支払方法、賃金の締切及び支払時期、昇給
 5.退職に関する事項(解雇の事由を含む)
 6.交代制の場合の就業時転換

◆相対的記載事項

 1.退職手当
 2.臨時の賃金等
 3.労働者の経費負担(食費、作業用品その他)
 4.安全及び衛生
 5.職業訓練
 6.災害補償及び、業務外の傷病扶助
 7.表彰及び制裁
 8.その他労働者の全てに適用される事

就業規則の作成から届出までの流れ

ステップ1:就業の作成

ステップ2:従業員過半数代表者の意見書

ステップ3:「就業規則(変更)届」の準備

ステップ4:労働基準監督署への届出

以上が大まかな流れとなります。

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